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債務整理の中でも、最も強力な手段は自己破産と言えるでしょう。
なぜなら、裁判所に認めてもらえば、今ある払いきれない借金をナシにすることができるからです。
ただし、ごく稀に、借金の帳消し(裁判の用語では「免責」と言います)を認めてもらえない場合があります。
また、自己破産の手続きをする過程でも、過払い金が発生していれば、過払い金請求をすることができます。
ただし、その過払い金を手元に残せるかどうかは別問題です。
では、自己破産の「自己」とはどういう意味なのでしょうか。
それは、自ら裁判所に対して「破産させてください」と申し立てるからなのです。
それに対して、お金を貸している債権者の側から「この人(もしくは会社)を破産させてください」と申し立てることもできます。
ちなみに、個人事業主や会社が税理士費用を未払いにしている場合、その税理士も債権者になります。
自己破産を行うには、各地にある地方裁判所に申し立てます。
豊橋市に住んでいる人や、豊橋市にある会社の場合は、豊橋の支部に申し立てます。
借金を返すことが出来れば、それはそれで良い事ですが、借金で人生を棒に振る可能性もあります。
長い間家族に内緒で借金を返し続けて、ばれたら離婚という場合も考えられます。
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